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ショートステイを長期利用するロングショートステイの利用条件・注意点

ショートステイは、「自宅を留守にしなければならない」「介護者がリフレッシュしたい」時などに便利に利用できるサービスです。しかし介護者が家を空けなければならない事情が生じた場合、ショートステイを長期的に利用できないかと考えることはありませんか

ロングショートステイについて知れば、必要なケースに応じた効率的な利用ができます。本記事では、ロングショートステイの利用条件・注意点をご紹介します。ケアマネージャーに相談するときの参考にしてください。

ショートステイは短期間滞在を想定したサービス

ショートステイは、短期で利用することを想定したサービスです。予約をした期間施設に入所をして、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。

介護者の仕事や冠婚葬祭、退院後の在宅介護を見据えた利用など、ご家庭によって利用目的はさまざまです。

1泊2日の利用の方もいれば、1週間という方もいて滞在期間に幅がありますが、「在宅の方」を対象にしているため、サービスを受ける施設を生活の拠点にすることはできません。厚生労働省は、ショートステイを「利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施」すると記載しています。

ロングショートステイとは

ロングショートステイとは、前述したショートステイを長期にわたって利用することです。ロングショートステイにおいても、通常のショートステイで提供されるサービスが提供されるため、在宅での介護が困難な場合でも安心して利用できます。

ロングショートステイは、具体的にどのようなケースで認められるのかを確認していきましょう。

やむを得ない事情がある場合に利用可能

ングショートステイは、やむを得ない事情がある場合に利用が可能です。事情がない場合にロングショートステイを利用すれば、本来短期で利用できる方が利用できなくなってしまうからです。以下のケースでロングショートステイが認められることがあります。

  • 介護者が入院してしまった。
  • 在宅介護を前提に生活のリズムを整えたい。

これらの場合には、サービス提供を行う施設のケアマネージャーが「理由届出書」と「ケアプラン」を自治体に提出し、認められればロングショートステイが可能になります。

連続利用は30日間が上限

ロングショートステイには、連続利用は最長30日間という上限があります。本来ショートステイは短期間の利用が想定されているためです。その間仮に別施設に移っても、サービス利用をしている扱いになるため、合計した利用日数がサービス利用日数となります。

しかし一度在宅で他サービスを受けた場合には、継続利用としてカウントされません。保険適用の連続利用の日数は、要介護度や施設の状況によって異なるため、以下を参考にしてください。

要支援1 7日
要支援2 12日
要介護1 18日
要介護2 20日
要介護3 26日
要介護4 30日

ロングショートステイを利用する際の注意点

ロングショートステイを利用する場合には、以下の注意点を把握しておきましょう。実際に利用する場合や問い合わせる場合に、役立つことがあります。

上限日数を超えると実費負担または帰宅の必要性がある

ロングショートステイは、上限日数を超えると実費負担または一旦帰宅する必要があります。ショートステイは、そもそも短期間の受け入れを想定したサービスであるため、前述したように最長30日間という制限があるからです。

31日目からは介護保険の適用外になるため、長期にわたって利用を検討する場合には実費負担、もしくは一度在宅で介護することを視野に入れましょう。施設によっては、31日目に限り実費を負担すれば、32日目からは再度介護保険サービスを利用できることも。

また要介護認定有効期間の二分の一以上をショートステイとして利用することは、原則認められていないため、注意が必要です。

福祉用具の貸与を受けている場合には事前に確認を

福祉用具の貸与を受けていてロングショートステイを利用する場合には、事前に施設やケアマネージャーに確認しましょう。短期間のショートステイの場合には、福祉用具の返却は必要ありませんが、長期間利用する場合には、一旦返却する必要性が生じることがあります。ショートステイに利用する福祉用具は、介護報酬に含まれているという考えからです。レンタル可能な福祉用具は、以下のものです。

車いす 車いす付属品 電動ベッド 電動ベッド付属品
床ずれ防止用具 体位変換器 取付工事を伴わない手すり・スロープ 移動用リフト
歩行器 歩行補助つえ 認知症老人徘徊感知器 自動排泄処理装置

要介護度や継続利用の期間、施設によっても扱い方が異なるため、個別に確認をしておきましょう。

生活保護受給者でも利用が可能

生活保護受給者でもロングショートステイの利用が可能です。サービス費や食費に軽減制度が適用されるため、高額になることはありません。しかし年金額よりショートステイの費用が少ない場合には、生活保護が停止されるおそれがあるため注意しましょう。

利用上限日数は生活保護を受けていない方と同等です。31日目に別施設に入所した場合でも連続利用となるため、他サービス施設に入所したり、一時帰宅したりを検討しなければなりません。

短期的な利用を検討しているなら問題ありませんが、生活保護受給者の方は期間のほかに、費用もあわせて注意・検討しましょう。

ロングショートステイの代替施設を考える

平成26年度老人保健健康増進等事業「短期入所生活介護におけるレスパイトケアのあり方及び在宅生活の継続に資するサービス提供の在り方に関 する調査研究事業(中間集計値)」においては、「上限の30日を超えてショートステイを利用するケースが、10件以上ある」という施設が30%以上確認できます。ショートステイは本来短期利用を目的としたサービスのため、厚生労働省は長期利用において是正策が必要としています。今後対応策が講じられる可能性もあるため、代替施設を検討しておくと安心です。

介護老人保健施設を検討する

ロングショートステイの代替施設として、介護老人保健施設を検討するのも一つの方法です。要介護1から入所が可能で、リハビリ専門職が携わるため、日常生活動作の維持・改善が図れます。

介護老人保健施設は、原則数カ月の入所としていますが、施設によって条件はさまざまです。数ヶ月~数年間と利用期間の幅があるため、興味がある施設に問い合わせてみましょう。終の棲家としての利用はできませんが、施設入所を待つ期間に利用することは可能です。

しかし入所中に病気や怪我などで病院に入院する場合には、退去扱いになることに注意が必要です。退院後に同じ施設に戻れる保証はないため、万が一の想定をしておきましょう。

終身入居を視野に入れてケアマネに相談する

ロングショートステイの代替を考える場合には、終身入居を視野に入れてケアマネージャーに相談してみましょう。ショートステイや介護老人保健施設は、終身目的ではないため、終の棲家とすることはできません。

ケアマネージャーなら、予算に応じた有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を紹介してくれる可能性があります。無理をして在宅介護を続ければ、家族の負担は大きくなるため、不安や限界を感じる前にケアマネージャーに相談する事をおすすめします。

ロングショートステイを利用する際には条件を確認して

やむを得ない理由があってロングショートステイを利用する際には、30日間の上限日数があること、貸与を受けている福祉用具を一旦返却する可能性があることを頭に入れておきましょう。ご家庭の事情や介護の負担、予算などに不安がある場合には、担当のケアマネージャーに相談する事をおすすめします。

ショートステイは、あくまでも短期滞在が目的のサービス。滞在が長くなりそうなときには、終の棲家を視野に入れつつ、早めに代替施設を検討しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

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